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住民税からも控除が受けられる!

平成19年から、税源移譲と言うもののおかげ?で、所得税と住民税の税率が変わりましたよね。 皆さん以前より、税負担率は変わらないものの、所得税が多少減り、住民税が多めになったと思います。 このため年末調整で所得税から相殺されていた住宅ローン控除も控除額は変わらないのに、所得税の納税額が少ない為に還付金も少ない!なんて泣きを見てる方、少なくないんではないでしょうか??

そんな方も諦めないでください。ちゃんと控除しきれなかった住宅ローン控除を、住民税から控除できる措置が講じられているのです。
住宅ローン控除は、控除額より支払い所得税のほうが少ない場合は、支払い所得税額が上限と決められているので、控除を受けられるのは、「住宅ローン控除額が、税源移譲前の所得税額よりも大きい」場合と「住宅ローン控除可能額の方が、税源移譲前の所得税額より小さく、今年の所得税からは、住宅ローン控除額を控除しきれない」場合が考えられます。
住宅ローン控除は、年末のローン残高に所定の率をかけた金額ですので、ご自分の残高から、計算してみましょう。所得税は年末調整でもらう源泉徴収表に書いてある金額、もしくは確定申告の際に分かります。自分が住民税からも住宅ローン控除を受けられるかどうか計算してみるのもいいでしょう。
面倒だと言う方に、簡単な見分け方として、住宅ローン控除と相殺した後の源泉徴収表や確定申告で自分の所得税の納税額が、ゼロになっている場合、住民税からも控除される可能性が高いと判断してもいいでしょう。

それでは実際、住民税から住宅ローン控除を行う場合はどうすればいいのでしょう?住民税から住宅ローン控除を行う場合は毎年、申告が必要になります



  確定申告をされない方 確定申告をされる方
対象者 平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税(所得割)から控除
提出書類 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書
※役場でもらうことをお勧めします。 ※税務署でもらうことをお勧めします。
提出先 申告書に源泉徴収票を添付し、役場税務財政課へ提出してください。 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出してください。
期限 毎年3月15日まで (平成20年3月17日まで)

このように年末調整後の申告になるので、 例えば、平成十九年の所得税から控除しきれなかった住宅ローンは平成二十年の住民税から控除されることになります。
重要なのは、所得税からの住宅ローン控除は一度の届出で、毎年会社側で手続きしてくれることが多いと思いますが、住民税からの住宅ローン控除は毎年自分で申告しなければいけません。 毎年手続きは面倒ですが還付金や税負担を考えれば、やるに越したことはないでしょう。手続きがスムーズに行くようにローンの残高証明書のコピーをもって行くといいでしょう。

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