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甘く見ちゃいけない!贈与税!

住宅ローンを利用する際、頭金と言うものが必要になりますよね。
普通であれば、自己資金を蓄えた上で住宅ローンを考えるものですが、頭金を親からもらうなんて人も少なくないかも!そこで気になる税金のお話です。
贈与性の実態を知らない方は注意!せっかくの親からの支援にも、想像以上の税金が課金されます。

住宅ローンなどでなくても、個人から財産の贈与を受けた場合には、贈与税と言うものが発生します。 この、贈与税は、年間の基礎控除額110万円を超えた贈与に対して課税されます。
住宅ローン取得にあたっては、「住宅取得資金等贈与の特例」 と言うものが有り、550万円までは課税されないと言うものがありました。しかし、その特例も平成17年12月31日に廃止されてしまいました。
さらに、親子間の高額の贈与の特例として、相続時精算課税の特例と言うものがあります。 これは、簡単に言うと、贈与財産を、相続時に相続財産として換算し、相続税で精算されるものです。この特例を使うことで、特別控除額は2500万円までになります。
しかしながらこちらも、適応期間は平成19年12月31日となっています。

  控除額 控除額を超えた分 適応期間
相続時精算課税の特例 2500万円 一律20% 〜平成19年12月31日
住宅取得資金等贈与の特例 550万円 一律20% 〜平成17年12月31日

それでは贈与税とは通常、どのくらい支払わねばならないものなんでしょう??
適応されるのは、暦年課税制度と言う税制で、課税対象となるのは、1〜12月の年間で贈与を受けた額です。そこから、110万円基礎控除を引いた額で贈与税を算出します。


課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

課税額(贈与を受けた額-基礎控除) × 税率 − 控除額 = 贈与税額
例えば550万円の場合、(550 - 110) × 30% − 65 = 67 なので、
贈与税額は67万円です。
例えば1500万円の場合、(1500 - 110) × 50% − 225 = 470 なので、
贈与税額は470万円です。

どうでしょう。1500万円にもなると、三分の一ほど持っていかれてしまう計算になります。
特例の適応期間中に何とかしようと思った方もいらっしゃるんではないでしょうか?税金は義務ですが、なんとも、こんなにもっていかれてしまうとは…侮れません!


贈与ではない!借りたんだ!

もちろん、借りたお金には贈与税はかかりません。ですが、きちんと借用証書等を残しておいたり、返済を証明できる物などがないと借りたお金でも贈与したものとみなされてしまう場合があります。どうにか税金分節約したいのであれば、こういった細かいことはきっちり押さえましょう。 また、いくら借りたお金だ!と言っても、親から借りたお金は、住宅ローン控除の対象にはなりません。


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