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所得税の控除が受けられる!

住宅を購入する際、各種金融機関の返済期間10年以上のローンを利用すると、住宅ローン控除が受けられます。 この控除は、ローン利用額や所得税額によって違い、以下のような条件で適用されます。

項 目 制 度 の 概 要
現 行 特 例
(19年度改正)
控除対象借入金等の額 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
1)住宅の新築・取得
2)住宅の取得とともにする敷地の取得
3)一定の増改築等
対象住宅等 (主として居住の用に供する)
■住宅の新築・新築住宅の取得・増改築等…床面積50平方メートル以上
■既存住宅の取得
…床面積50平方メートル以上
…築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
適用居住年、控除期間 平成16年〜平成20年居住分 10年間 平成19年〜平成20年居住分 15年間
控除額等(税額控除)
借入金等の年末残高 ×控除率
借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
適用年 控除率 最高
19年居住分 1〜6年目 1.0% 25万円
7〜10年目 0.5% 12.5万円
合計最高控除額 200万円
借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
適用年 控除率 最高
19年居住分 1〜10年目 0.6% 15万円
11〜15年目 0.4% 10万円
合計最高控除額 200万円
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
適用年 控除率 最高
20年居住分 1〜6年目 1.0% 20万円
7〜10年目 0.5% 10万円
合計最高控除額 160万円
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
適用年 控除率 最高
20年居住分 1〜10年目 0.6% 12万円
11〜15年目 0.4% 8万円
合計最高控除額 160万円
所得要件合計 所得金額 3,000万円以下
適用期限 平成20年12月31日
※居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可 
項 目 制 度 の 概 要
バリアフリー改修促進税制
(19年度改正)
控除対象借入金等の額 バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高
対象住宅等 (主として居住の用に供する)
バリアフリー改修工事を含む増改築等
…床面積50平方メートル以上
適用居住年、控除期間 平成19年4月1日〜平成20年12月31日居住分 5年間
控除額等(税額控除)
借入金等の年末残高 ×控除率
借入金等の年末残高の限度額 1,000万円
(うちバリアフリー改修工事 200万円)
適用年 控除率 最高
1〜5年目 1.0% 12万円
(うちバリアフリー改修工事 2.0% 4万円)
合計最高控除額 60万円
所得要件合計 所得金額 3,000万円以下
適用期限 平成20年12月31日
※居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可 


住宅ローン控除は所得税からの控除の為、控除額より支払い所得税のほうが少ない場合は、支払い所得税額が上限になります。
また、住宅ローン控除対象になる年末のローン残高にも上限があります。その0.4%〜1%の還付(もしくは申告時に相殺)という形で控除が受けられます。

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